日本スポーツパフォーマンス学会 学会会則
総則
第1条 名称
本会は日本スポーツパフォーマンス学会( Japan Society of Sports Performance Research)と称する。
第2条 目的
本会は日本国内のスポーツパフォーマンスの実践的研究に関心をもつ研究者と実践者による情報交換と相互交流を推進し、スポーツの実践に関わる専門家が共有できる実践知や身体知、理論知を創造・蓄積・発信することによって、スポーツの発展と普及に資することを目的とする。
事業
第3条 活動
本会は第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1) 学会大会の開催
(2) 機関誌・インターネットを利用したウェブジャーナル「スポーツパフォーマンス研究」(英文名:Research Journal of Sports Performance)、会員名簿の刊行
(3) 研究会,講演会等の開催
(4) その他本会の目的に資する事業
第4条 機関誌
本会の学会誌であるウェブジャーナル「スポーツパフォーマンス研究」の投稿に関する規定は、これを別に定める。
会員
第5条 会員資格
本会の会員は、(1) 正会員と、(2) 賛助会員をもって構成する。
正会員は、本会の目的に賛同する者とし、スポーツパフォーマンスとコーチングに関する実践的活動と研究に関心のある者とする。
賛助会員は、本会の事業を援助する個人および団体で、理事会の承認を得た者とする。
第6条 入会
本会事務局に所定の事項を登録することによって入会できる。
第7条 会費
(1) 正会員 一般:年額 6,000円、学生:年額 2,000円
(2023年度まで正会員 一般:年額 3,000円、学生:年額 1,000円)
(2) 賛助会員: 年額 50,000円以上
第8条 会員権利
会員は、本会の活動の成果に関連する情報について優先的に享受することができる。また、本会が開催する事業に参加することができる。
第9条 退会
会員は、事務局への届け出により退会できる。
第10条 会員資格の喪失
会員は、以下の場合に会員資格を喪失する。
(1) 年度会費を3年間滞納したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。
第11条 再入会
退会または会員資格の喪失後2年が経過した者は、再度入会の申請をすることにより再入会を認める。ただし、過去に年度会費の未納がある場合には、それらを再入会時に納入しなければならない。
役員
第12条 役員種別
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名
第13条 役員選出
役員は次のいずれかによって選出される。
なお,学会設立時のみ設立準備委員会で決定する。
(1) 会長、副会長、理事長は理事会により推薦し、総会で決定する。
(2) 理事は正会員の中から選出し、総会で決定する。
(3) 監事は正会員の中から会長が委嘱する。
第14条 役員職務
役員は次のいずれかの職務を担当する。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の職務遂行に支障が生じたとき、これを代行する。
(3) 理事長は理事会を招集し、会務を統括する。
(4) 理事は理事会を組織し、この会則の定めるところにより会務を執行する。
(5) 監事は本会の会務を監査する。
第15条 役員任期
役員の任期は1期3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は補充により選出された役員の任期は、それぞれの前任者の残務期間とする。役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。
なお,学会設立時の1年間のみ役員の任期は1年とする。
会議
第16条 会議
本会の会議は総会及び理事会とする。
第17条 総会
本会は毎年1回総会を開催する。総会は正会員をもって構成する。総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集し、次の事項を審議決定する。
(1) 役員の選任
(2) 年度毎の事業報告
(3) 年度毎の事業計画
(4) 会則及び諸規定の改正
(5) その他の重要事項
会長は理事会が必要と認めたとき又は正会員の10分の1以上から請求があったときには、速やかに臨時の総会を召集しなければならない。総会の議長は会長をもってこれに当たる。総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって可決する。
第18条 理事会
理事会は理事をもって構成し、この会則の定めるもののほか、会務の執行に関して重要な事項について決定する。理事会は理事長が招集し、理事現在数の半数以上のものが出席しなければ、その議事を議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。なお,理事会は運営の効率化を図るために、常任理事会を置くことができる。
編集委員会
第19条 委員選出
本会の事業のうち機関誌の編集を行うための編集委員会を置く。
編集委員は正会員の中から選出し、総会で決定する。
会計
第20条 収入
本会の経費は、次の収入による。
(1) 会員の会費
(2) その他
第21条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする.
事務局
第22条 所在
本会の事務局は、当分の間鹿屋体育大学に置く。
〒891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町1番地
鹿屋体育大学 スポーツ・武道実践科学系内
付則 この会則は平成27年4月1日より施行する。
令和2年8月13日より一部改定
2024年3月18日より一部改定